新年のご挨拶(平成26年賀詞交歓会に於いて)
改めまして、新年あけましておめでとうございます。
先ずは、支部会員の皆様には、健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中皆様方から賜りました支部運営へのご理解ご支援に心から感謝申し上げます。そして、私も支部長就任2期目中盤にありまして、「ご縁を頂き当大宮支部に所属する会員の物心両面に係る幸せと地域社会に貢献する」という所信の実現に向け頑張って参りますので、今後ともご協力ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
さて、私ども社労士は昨年法制定45周年を迎えました。その歴史を振り返りますとご承知のとおり1916年工場法が制定され、終戦後の1946年労働関係調整法、47年(昭和22年)日本国憲法に第27条(勤労の権利・義務・勤労条件の基準、児童酷使の禁止)が規定されました。
憲法の施行と併せて47年4月労働基準法・労働者災害補償保険法(工場法廃止)、同年12月失業保険法、49年6月労働組合法等労働三法の成立で労働関係管理の近代化に対する取組が始まっています。そして50年ごろに登場した「労務管理士」に「社会保険士会」が加わり仕業法の制定に果敢な運動を展開し、68年5月10日「社会保険労務士法」が成立し、おかげ様で法制45周年を迎え本年1月14日埼玉県本会でも記念の祝宴が開催されました。労働法に限ってみれば、工場法制定からわずか約100年にして現在の状況を誰が想像し得たでしょうか?
98年に社会保険労務士法施行30周年を迎えたとき、制度設立者でもある当時の中西連合会会長の言葉が今でもはっきりと脳裏に浮かんで参ります。「社会保険労務士制度は、法制定の際の法案趣旨説明に述べられるように“関係法規につうぎょうし、適切な労務指導を行い得る専門家”の制度として誕生したわけです。まだ、労務管理に本格的に取り組んでいる人の割合は少なく、今後行政事務の簡素化、OA化がますます進展していくなかで、1~2号業務の比重は低くなることが予想され、労務管理業務を適正に行い得るか否かが社会保険労務士として生き残れる“かぎ”となることでしょう。
もとより1~2号業務を的確に処理することは当然の使命ですが、連合会としては労務管理を重視し、社会保険労務士が労務管理の専門家であるという認識を社会に根付かせるよう努めていきたい。21世紀は、仕業にとって確実に実力の時代になると思います。」とあります。すでに今日の社会保険労務士の姿が見えておられたのではないでしょうか。
この社労士法制45年の節目にあって、近未来をどう考えるのか?
月刊社労士昨年12月号に大西新連合会会長は、所信に基づき「社労士制度推進戦略室」を設置され、5つの基本的スタンスについて取り組みを述べておられます。
1、社労士のビジネス業域の拡大について
2、社会貢献活動について
3、業域保全について
4、広域的な広報活動について
5、国際化事業について
特に注意を引くのは、ビジネス業域の拡大について月刊社労士12月号3ページ10行目に記載の「3号業務の商品化(サービス)とは、社労士の専門分野を特化することであり、これによって新たな業域や産業界への進出が可能となる。」例えば「医療労務コンサルタント」への参入を述べておられます。
かねてより、社労士の基本業務について、大方の社労士先生方は
1、労働社会保険諸法令に基づく申請書等関係書類の作成事務と行政機関等に対して行う提出代行及び事務処理(1号業務)
2、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(2号業務)
3、労務管理や労働社会保険に関する相談指導・コンサルタントの業務
4、賃金計算業務
5、紛争解決手続代理業務
として理解しておられますが、実務的には1~2号業務を中心に賃金計算、労働社会保険に関する周辺の相談指導がほとんどかと拝見しております。
ところが、ここ10年程前から開業された会員に聞きますと、ほとんどの皆さんが業務の中心を労務管理に関る相談・指導に取り組んで見えます。
現在、支部では業務開発部が中心となって「社労士業務の拡充に焦点」を当て、専門分野の知識、技能の習得および向上を目指すための「自主研道場」として、労務管理・就業規則・年金・労働条件等の講座を実施しております。
また、講師陣は実務経験豊富な先輩方が担当されており、定例会や懇親会など日常いつでも、ご指導或いは相談に対応を頂いております。
未だ、入会されていない先生は、是非とも積極的に参加されまして、多くの友人・仲間作りをお勧めいたします。
結びにあたり、本日参会の会員先生方のご多幸と事務所のご発展を心からご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶を申し上げます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
平成26年1月21日
平成26年賀詞交歓会に於いて
支部長 大久保 悟